養育費って何?

養育費とは

離婚するときにお子さんがいればどちらかの親がお子さんを引き取ることになります。
お子さんと別居することになった親も、親であることには変わりはありませんから、お子さんを引き取った方の親に対して養育費を支払わなければなりません。

離婚しても親子であることには変わりありませんから、別居親には養育費を払う義務があり、同居親は養育費をもらう権利があります。
離婚する際お子さんがいる場合には、養育費について取り決めしておきましょう。

 

養育費って何歳までもらえるの?

養育費は子どもが何歳になるまで支払義務があるのかということですが、一般的には子どもが成人するまで払うべきものと考えられています。
と言っても、今の時代、大学へ進学する人は多いですから、20歳になった途端に養育費がなくなったら困る場合もありますよね。
子どもを引き取った側は、できれば大学卒業時の22歳までは養育費をもらいたいと考える人が多いはずです。
これについては、払う側が22歳までということで了承すれば、それでOKです。

一般的には、両親ともに大卒である場合、その子どもにも同程度の教育を受けさせると考えるのが自然ですから、22歳までと決めるのが妥当でしょう。
相手方と交渉する場合は、そういう理由で進めてもらったらいいですし、もし協議がまとまらなくて調停になったとしても、裁判所でもそう判断される可能性が高くなっています。

また、高校卒業後は働いてもらうつもりなので、20歳までは要らない、18歳までで良いということで双方が合意したのならそれでもかまいません。
絶対にこうでないといけないという決まりはありませんから、双方が納得しているのであれば何歳でもOKということです。

 

毎月の養育費だけで大丈夫?

養育費というのは、毎月定期的にもらうもの以外に、不定期でもらうものについても取り決めすることができます。
特に、決めておいた方がいいのが高校・大学(又は専門学校等)進学時の費用です。

進学のためにかかる費用は、私立に進むか公立に進むかによっても違いますし、大学まで行くかどうかによっても変わってきますから、お子さんがまだ小さい場合にはいくらかかるかがわかりにくいところがあります。
ですから、離婚の際に具体的な金額は決めず、将来改めて話し合うことにする方法もあります。

けれど、そもそも離婚する夫婦ですから、何年も経ってからお子さんのことで改めて話し合いの機会を持つこと自体困難になるかもしれないということは、容易に予測できます。
こうしたことを考えると、進学時の費用についても、離婚時にできるだけ具体的な金額を決めておいた方がいいと思います。

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