【まとめ】離婚の際に郵送でできる手続き

離婚の際には、様々な手続きを行わなければなりません。

いちいち仕事を休んで役所に行かなければならないとなると、非常に憂鬱になってしまいます。

離婚をきっかけに仕事を始めた人などは、特に仕事を休みづらいと思います。

離婚の際の手続きでは、郵送でできるものもあります。

ここでは、離婚の際に郵送でできる手続きについてまとめています。

1. 離婚届の提出

離婚届は本籍地または住所地の役所に提出します。

離婚届の提出は、郵送でも可能です。

ただし、記載に不備があれば受理してもらえないことがあるため、できる限り持参した方が安心です。

持参する場合には、夫婦以外の第三者にお願いしてもかまいませんし、役所の時間外窓口に提出することもできます。

なお、離婚届を郵送で提出する場合や、平日役所の業務時間内に持参できない場合には、事前に役所に電話で詳細(本人確認の方法、記載不備の場合の取り扱いなど)を確認しておきましょう。

2. 戸籍謄本の取得

離婚前後で、戸籍謄本が必要になるのは、以下のような場面です。

・年金分割のための情報提供請求書を提出するとき

・離婚調停を申し立てるとき

・離婚届を本籍地以外の役所に提出するとき

・児童扶養手当の申請を行うとき

・子の氏の変更許可申立てを行うとき

・離婚後年金事務所で標準報酬改定の手続きを行うとき

戸籍謄本は、本籍地の役所の市民課や住民課で取得しますが、郵送でも請求可能です。

郵送で戸籍謄本を請求する方法は各自治体のホームページで確認できますが、通常は、郵送請求書のほか、免許証等のコピー、定額小為替、切手を貼った返信用封筒が必要になります。

(※戸籍謄本取得の手数料は1通につき450円ですが、郵送の場合には郵便局で定額小為替を購入して同封します。

定額小為替は郵便局の貯金の窓口で購入しなければならず、受付は16時までになりますから注意してください。

小為替1枚につき200円の手数料がかかります。450円の小為替を買うなら、650円払う必要があります。)

3. 離婚調停の申立て

離婚調停を申し立てる場合には、原則として相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に調停申立書と必要書類を提出しなければなりません。

夫婦が別居している場合には、相手の住所地が遠方ということもあると思いますが、調停申立書も郵送で提出可能です。

調停申立書を郵送で提出する場合には、家裁の家事事件受付担当窓口に電話して、必要書類等を確認しておきましょう。

調停申立ての際に提出する郵便切手の金額や組み合わせは裁判所によって違いますので、事前に問い合わせる必要があります。

申立書が受け付けられた証拠がほしい場合には、控えの分の申立書と返信用封筒を同封しておけば、裁判所で受付印を押したものを返送してもらえます。

4. 子の氏の変更許可申立て

婚姻により、妻が夫の戸籍に入っていたケースでは、離婚後は妻だけが夫の戸籍から出ることになります。

妻が子どもを自分の戸籍に入れたい場合には、家庭裁判所で「子の氏の変更許可申立て」の手続きが必要です。

子の氏の変更許可申立ては、申立書を子の住所地の家庭裁判所に提出して行います。

子の氏の変更許可申立書は、家庭裁判所へ行って直接提出する以外に、郵送でも提出できます。

ただし、郵送の場合には申立書や戸籍謄本のほか、切手も同封しなければなりませんから、事前に切手の額などの詳細を家庭裁判所に電話で確認しておくとよいでしょう。

なお、子どもが15歳未満の場合には親権者が手続きすることになりますが、子どもが15歳以上の場合には子ども本人が手続きしなければなりません。

子ども本人は学校があって家庭裁判所に行けないことも多いと思いますが、この場合には郵送で手続きすればよいことになります。

参考:子の氏の変更許可申立て(裁判所)