離婚協議って何?

協議離婚で決めなければならないこと

離婚することに夫婦で合意ができたなら、離婚の条件を決めなければなりません。
離婚の際に協議すべきことは、基本的には次の6つになります。

1.親権
2.養育費
3.面会交流
4.財産分与
5.慰謝料
6.年金分割

このうち、離婚の際、必ず決めないといけないことというのは、1の親権者だけです。
未成年の子がいる場合、親権者の指定をしていなければ離婚届が受理されませんから、離婚ができません。
2~6については、必ずしも決めなくても離婚はできますし、離婚した後で決めてもOKです。
ただし、4~6については時効(手続の期限)がありますから注意しましょう。
2の養育費と3の面会交流には時効というのはなく、お子さんが成人するまではいつでも取り決めができます。

 

 

相手と協議できない場合には

既に別居をしているなどで、離婚についてなかなか相手と話し合うのが難しい場合、また二人きりで話し合うのが不安な場合には、家族や友人など信頼できる人に立ち会ってもらって話し合うという方法もあります。
また、弁護士に依頼すれば、自分の代理人となって離婚協議を進めてもらうことができますから、相手方と顔を合わせずに離婚協議をまとめることもできます。

協議でどうしても折り合わない部分があるけれど、弁護士に依頼する費用もないという場合には、家庭裁判所に夫婦関係調整調停(離婚調停)の申立てをすることができます。
離婚調停は弁護士に依頼しなくても自分で進められますが、弁護士に依頼すれば、調停期日に自分の代わりに出頭してもらえたり、調停外でも随時相手方と交渉をしてもらえるというメリットがあります。

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