離婚協議書の作成費用
離婚協議書が必要な理由
離婚協議書とは、夫婦が協議離婚する際に話し合って取り決めした事項を書面にしたものです。
離婚協議書は、作成が義務付けられているものではありません。
けれど、協議離婚の際には、離婚協議書を作成しておくべきです。
離婚には、協議離婚のほか、裁判所を通してする調停離婚、審判離婚、和解離婚、裁判離婚があります。
裁判所を通して離婚する場合には、離婚の条件についても裁判所で決めますから、裁判所の方で書面(調停調書、審判書、和解調書、判決)にしてくれます。
一方、協議離婚の場合には、当事者の話し合いのみで離婚できますから、放っておけば何も書面が残りません。
離婚の際に、夫婦で取り決めした事項を書面にしておかなければ、後で「言った言わない」のトラブルになってしまうことが予想されます。
離婚協議書は、離婚後のトラブルを予防するために、欠かせないものと言えます。
離婚条件の決め方
離婚条件の決め方や離婚協議書の書き方については、PDFテキスト(2200円)も販売しております。
自分で離婚協議書を作成したい方は、こちらをご活用ください。
離婚協議書は公正証書にするのがおすすめ
離婚協議書を公証役場で公正証書の形で作成する方法があります。
公正証書とは、公証人が職務上作成する書面ですから、通常の書面よりも証明力が高くなります。
契約書を公正証書の形にすれば、当事者が間違いなく自分の意思で契約を結んだことの証明を残せることになります。
また、お金の支払いの取り決めについては、公正証書に強制執行認諾約款(不履行があったら強制執行する旨の約束)を入れておくことで、裁判を起こすことなく強制執行ができるようになります。
離婚協議書も契約書ですから、公正証書にすることができます。
特に、離婚時に養育費の取り決めをする場合、養育費の支払いは長期間に及ぶことが多いため、公正証書を作成しておけば支払いを確保しやすくなります。
離婚協議書の作成費用
離婚協議書を自分たちで作成する場合、特に費用はかかりません。
強いて言えば、紙代とインク代くらいでしょうか。
契約書の中には、印紙税が課税されるため収入印紙を貼らなければならないものもありますが、離婚協議書は非課税ですから、収入印紙も不要です。
離婚協議書の書式はインターネットでも見つけられますから、書式を参考にして作成し、夫婦双方が署名捺印しておくだけでも、何もしないよりはよほどマシです。
ただし、離婚というのはケースバイケースの要素が強いですから、一般的に出回っている書式が、どの夫婦にも当てはまるということはありません。
家族が他人になることで、それまで思ってもいなかったようなトラブルが起こることもありますから、離婚協議書の作成は専門家に依頼するのがおすすめです。
離婚協議書作成を専門家に依頼する場合の費用
離婚協議書作成は、弁護士や行政書士といった専門家に依頼できます。
離婚協議書作成を専門家に依頼する場合には、専門家の報酬を支払う必要があります。
離婚協議書作成の報酬は、依頼する事務所によって変わりますが、相場としては5~10万円程度です。
一般には弁護士よりも行政書士の方が費用はリーズナブルです。
離婚協議書を公正証書にする場合の費用
離婚協議書を公証役場で公正証書の形で作成する場合には、公証人手数料がかかります。
離婚公正証書作成の際の公証人手数料は、公正証書作成手数料のほか、謄本作成費用(用紙代)、送達費用(送達手続きを行う場合)などになります。
公正証書作成手数料は、公正証書で約束した養育費や慰謝料等の金額によって変わります(下記参照)。
目的の価額 | 手数料 |
---|---|
100万円まで | 5,000円 |
200万円まで | 7,000円 |
500万円まで | 11,000円 |
1,000万円まで | 17,000円 |
3,000万円まで | 23,000円 |
5,000万円まで | 29,000円 |
1億円まで | 43,000円 |
(※以降省略)
養育費については、10年を超える場合でも10年分で計算します。
また、公正証書に書かれた金額をトータルして手数料を計算するのではなく、養育費、慰謝料、財産分与等のそれぞれの金額で手数料を算出し、算出された手数料を合計することになります。
例)現在8歳の子どもについて、養育費月5万円を20歳まで支払ってもらい、慰謝料200万円、財産分与として500万円をもらう場合
○養育費 5万円×12か月×10年=600万円→手数料17,000円
○慰謝料 200万円→手数料7,000円
○財産分与 500万円→手数料11,000円
公正証書全体の手数料 17,000+7,000+11,000=35,000円
離婚公正証書作成を専門家に依頼する場合の費用
離婚公正証書作成のサポートは、行政書士、弁護士等の専門家に依頼できます。
公証役場では、離婚公正証書の原案について、細かな検討までは行ってくれません。
取り決めした事項を伝えれば、それを書面にしてもらえるだけです。
たとえば、養育費の額が適当かどうかや、他に請求できるお金があるのかどうかなどについて、アドバイスしてくれることはありません。
また、公証人との打ち合わせもすべて自分たちで行わなければならず、平日仕事を休まなければならないこともあります。
離婚の際には、当事者で話し合って取り決めするだけでは、見落としてしまう事項もあります。
取り決め事項に不備があれば、せっかく公正証書を作っても、トラブルを予防できません。
専門家に離婚公正証書作成のサポートを依頼すれば、夫婦の状況をしっかりヒアリングした上で、漏れのない内容の公正証書案を作成してもらえます。
必要書類の取り寄せや公証役場との打ち合わせもすべて任せられますから、離婚前後の忙しい時期に、手間を省くことが可能になります。
離婚公正証書作成を専門家に依頼した場合には、公証役場に支払う公証人手数料以外に、専門家の報酬もかかります。
専門家の報酬は、依頼する事務所によって変わりますが、5~10万円程度です。
一般には、通常の離婚協議書作成よりも、公正証書作成の場合の方が、報酬が高いことが多くなっています。
ゆらこ事務所では、離婚協議書作成も離婚公正証書作成も、協議離婚サポートで、同一料金で対応します。
書面の作成だけでなく、離婚の際の気持ちの整理についてもお手伝いしますので、不安な時期に何でも相談していただけます。
もちろん、離婚後の手続きについてもしっかりサポートします。
ご依頼いただいた方は一生のお友達と考えていますから、離婚後も困ったときにはいつでも気軽に相談していただけます。
お気軽にお問い合わせください。
協議離婚サポートについては、こちらをご参照ください。