【まとめ】離婚の際に郵送でできない手続き
郵送でできない離婚手続きはまとめてできるように工夫
離婚の際には、様々な手続きが必要になります。
手続きの都度仕事を休むわけにはなかなかいかないと思いますので、手続きの負担を軽減するために、郵送でできるものは郵送ですませる方法もあります。
離婚の際、通常は郵送でできない手続きとして、次のようなものがあります。
直接役所等に出向かなければならない場合を知っておき、なるべく仕事を休まなくてすむよう一度ですませられる手続きはまとめてするようにしましょう。
1. 離婚届不受理申出
自分は離婚したくないけれど、相手が勝手に離婚届を出してしまうおそれがある場合には、役所に「離婚届不受理申出」をしておく方法があります。
離婚届不受理申出をしておけば、申出した側が不受理申出を取り下げしない限り、離婚届が役所で受理されることはありません。
離婚届不受理申出は、本籍地か住所地の役所で申出書を書いて手続きする必要がありますが、基本的に本人が役所に出向かなければなりません。
代理人が代わりに提出するということもできない扱いになっています。
離婚届を郵送する場合には、役所に到着した日に受理されることになります。
相手が勝手に離婚届を郵送してしまった場合でも、郵便が届く前に役所で離婚届不受理申出の手続きをすれば、離婚届が受理されるのを阻止することができます。
2. 年金分割の手続き
年金分割をするには、まず、年金事務所に行って「年金分割のための情報提供請求書」を提出し、年金機構から「年金分割のための情報通知書」を送ってもらわなければなりません。
さらに、離婚後に年金分割合意書などの書類を持って、年金事務所で「標準報酬改定請求書」を提出する必要があります。
(「年金分割の手順」参照)
年金事務所での手続きは、郵送ではできませんので、年金事務所に出向く必要があります。
標準報酬改定請求については、代理人でもかまいませんが、公正証書や公証人認証済みの年金分割合意書がない場合には、2名(夫婦双方の代理人各1名ずつか、夫婦の一方と他方の代理人)が行く必要があります。
3. 児童扶養手当の申請
離婚後、ひとり親になって子どもを育てる場合には、児童扶養手当の申請ができます。
児童扶養手当の申請は離婚後にすることになりますが、必要書類等の準備がありますから、離婚前に役所に事前相談に行っておいた方がスムーズです。
事前相談の際にも役所に来るように言われることが多いですし、申請手続きの際にも役所に行かなければなりません。
離婚届を出したときに役所でそのまま手続きできればよいのですが、戸籍謄本を要求される場合には離婚届を出した後新しい戸籍謄本が発行されるまでには時間がかかりますから、すぐには手続きできないことがあります。
児童扶養手当は、全国どこでも金額は同じですが、都道府県・市区町村から支給されるものなので、必要書類や手続き方法は自治体によって多少異なります。
必ず自分の住んでいる自治体で手続き方法等を確認してください。
なお、児童扶養手当を受給している間は、年に1回、8月に現況届を役所に出す必要があります。
この現況届の提出も、郵送ではできません。
8月は夏休み中ですが、お盆時期などは役所も混雑しますから、混雑時期をはずして手続きできるように工夫しましょう。