離婚協議中の証明書とは?
離婚を前提として別居したものの、離婚協議が長引いてしまい、なかなか離婚が成立しないことがあります。
このような場合、子どもを連れて別居している女性の方は、離婚が成立しないと母子家庭(ひとり親家庭)の優遇が受けられないため、困ってしまうことがあります。
離婚を前提として別居している場合には、離婚成立前でも優遇が受けられることがあります。
自治体(市区町村)によって扱いは違いますが、離婚成立前でも、既に別居していれば、児童手当の受給者を自分の方に変更したり、保育所の保育料を減額してもらえたりする場合があります。
なお、離婚成立前に優遇を受ける場合には、離婚を前提に別居しているという証明が必要になります。
離婚調停中の人は、裁判所で「事件係属証明書」というのを発行してもらえますので、それを役所に提出すれば優遇が受けられることがあります。
また、児童手当の受給者変更については、離婚協議中の人でも、行政書士等が作成した以下のような「離婚協議中の証明書」を提出することで、手続きしてもらえる自治体が多くなっています。
証 明 書
(夫の住所・氏名)
(妻の住所・氏名)
上記当事者は離婚協議中であり、当職は離婚協議書作成の依頼を受けていることを証明いたします。
○○年○○月○○日
氏 名 ○○県行政書士会所属
行政書士 ○ ○ ○ ○ 印
事務所所在地 ○ ○ ○ ○
登 録 番 号 日本行政書士連合会第○○○○号
協議離婚サポートをご依頼いただいた方には、必要に応じて、離婚協議中の証明書を発行します。
協議離婚サポートについて、詳しくはこちらをご参照ください。