離婚協議中の証明書とは?

離婚を前提として別居したものの、離婚協議が長引いてしまい、なかなか離婚が成立しないことがあります。
このような場合、子どもを連れて別居している女性の方は、離婚が成立しないと母子家庭(ひとり親家庭)の優遇が受けられないため、困ってしまうことがあります。

 

離婚を前提として別居している場合には、離婚成立前でも優遇が受けられることがあります。
自治体(市区町村)によって扱いは違いますが、離婚成立前でも、既に別居していれば、児童手当の受給者を自分の方に変更したり、保育所の保育料を減額してもらえたりする場合があります。

 

なお、離婚成立前に優遇を受ける場合には、離婚を前提に別居しているという証明が必要になります。
離婚調停中の人は、裁判所で「事件係属証明書」というのを発行してもらえますので、それを役所に提出すれば優遇が受けられることがあります。

 

また、児童手当の受給者変更については、離婚協議中の人でも、行政書士等が作成した以下のような「離婚協議中の証明書」を提出することで、手続きしてもらえる自治体が多くなっています。

 

                                                    証    明   書

 

(夫の住所・氏名)

 

(妻の住所・氏名)

 

上記当事者は離婚協議中であり、当職は離婚協議書作成の依頼を受けていることを証明いたします。

 

 ○○年○○月○○日

 

氏     名  ○○県行政書士会所属

行政書士 ○ ○ ○ ○  印

事務所所在地  ○ ○ ○ ○

登 録 番 号  日本行政書士連合会第○○○○号

 

協議離婚サポートをご依頼いただいた方には、必要に応じて、離婚協議中の証明書を発行します。
協議離婚サポートについて、詳しくはこちらをご参照ください。

 

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