ゆらこオフィスでは、配偶者の浮気問題解決をサポートします。配偶者の浮気相手と直接話をして解決したい人には、浮気相手と取り交わす合意書の作成もいたします。
配偶者の浮気相手との間の合意書作成します

夫や妻の浮気をやめさせたい場合、浮気相手との間で合意書を作成しておくのが効果的です。
浮気相手との間の合意書には、以下のような事項を記載します。
- 本人が不貞の事実を認める内容
- 慰謝料の支払いについて
- 関係の解消と今後の接触禁止
- 禁止事項に違反した場合の違約金
- 慰謝料を支払った場合の求償権の放棄(こちらの配偶者に請求しないこと)
- 守秘義務(不貞の事実や取り決めの内容を第三者に口外しないなど)
- 合意管轄(裁判になった場合の管轄裁判所)
ゆらこオフィスでは、合意書の作成を中心とした浮気問題解決サポートを行います。
浮気問題解決サポート 料金 5万5000円~
浮気・不倫は夫婦2人の問題ではなく3人の問題
たとえば、夫が浮気したときに、夫を怒ってもうしないと約束させたり、夫に誓約書を書かせたりする人も多いと思います。
しかし、夫の浮気は夫に言うだけではおさまりません。
夫に誓約書を書かせても、水面下で続いているケースが非常に多いのです。
浮気は夫婦2人だけの問題ではありません。
浮気相手という第三者を含めた3人の問題ですから、解決のためには浮気相手を関与させる必要があるのです。
離婚するかに関係なく浮気相手には慰謝料請求できます
まだ離婚するかどうかわからないので、浮気相手に対してもどう動いてよいかわからないという人もいます。
離婚するかどうかを焦って決める必要はありません。
たとえ離婚しなくても、浮気相手に慰謝料は請求できます。
まず浮気相手に責任をとってもらってから、自分がどうするかを考えるのでもいいのです。
浮気相手に慰謝料請求する際には、必ずしも弁護士を付けなくてもかまいません。
当事者同士で穏便に話ができる状況なら、直接話をして合意をするのでもOKです。
慰謝料を請求しない場合でも合意書は必要
不貞の明確な証拠が取れておらず、浮気相手に慰謝料請求ができない場合もあります。
また、証拠があっても、慰謝料までは請求したくないという人もいます。
相手に慰謝料請求しない場合でも、今後個人的な接触をしないことを相手に約束してもらうことには意味があります。
今後もし不貞関係に発展した場合には、慰謝料請求をするという合意書を作成しておけば、再発を防止する効果もあります。
浮気問題解決のために、浮気相手との合意書はかなり有効な手段です。
配偶者の浮気相手と話をしたいなら
ゆらこオフィスでは、弁護士を付けて浮気相手と交渉したいという方には、弁護士の紹介をしております。
しかし、あまり費用をかけたくないし、できれば自分で話をしたいという方も実際に多くいらっしゃいます。
そのような方には、どういう手順で話を進めたらよいのかをアドバイスしています。
(※ただし、交渉に同席はできませんので、ご了承ください。)
ご本人が配偶者の浮気相手と話をして、話し合いがまとまったら、その内容を合意書として書面にします。
特に女性では当初は浮気相手と会うことに消極的だった人も、いろいろ考えているうちに「やはり自分で決着をつけたい」という気持ちに変化する人が多いです。
ゆらこオフィスでサポートした女性のほとんどが、自分で相手ときちんと慰謝料の話をし、約束どおりの金額を払ってもらっています。
そして、浮気相手に会った女性のほぼ100%が、「相手と直接会って自分で話をして良かった」と言っています。
浮気の証拠がない人は調査もサポートします
浮気相手と話をするときには、浮気の証拠を持っておくことが重要です。

結局、浮気の証拠がなければ、動きづらくなってしまいます。
ゆらこオフィスでは、浮気の証拠がない方には、提携している探偵をご紹介しています。
証拠をおさえた上で、自信を持って話ができるよう、全面的にサポートします。
なお、調査には費用がかかりますが、当オフィスのこれまでの実績では、調査費用や合意書作成費用も慰謝料に加えて回収している人がほとんどです。
調査は内容によって費用も随分変わってきますので、まずはご相談ください。
浮気問題のご相談
浮気問題解決サポートは、状況によりサポート内容が変わります。
まずは初回カウンセリングで詳しくお話をお聞きします。
初回カウンセリングでもできる限りのアドバイスをしますが、サポートご希望の方には状況に応じたオーダーメイドのサポートをします。
お気軽にお問い合わせください。
電話予約・お問い合わせ(9時~18時)06-6450-6772※電話には出られないことがあります。お問い合わせはなるべくLINEをご利用ください。