離婚時に学資保険はどうする?

学資保険も財産分与の対象になる

離婚の際には、子どもの学資保険の扱いをどうするかという問題があります。
学資保険の保険料が夫婦の生活費から出ているのであれば、学資保険も財産分与の対象となります。
財産分与では夫婦折半が原則ですから、学資保険も解約して折半するのがいちばん公平ではあります。

しかし、学資保険は子どもの進学費用に充てるために貯めてきているものですから、養育費の一部と考えて、子どもが引き取る側が確保できるよう夫婦間で話し合うのがおすすめです。

学資保険の名義変更は必要?

学資保険は、夫が契約者・受取人となっているけれど、子どもを引き取るのが妻というケースが多いと思います。
この場合、解約しないのであれば、契約者・受取人とも妻に変更し、夫は契約から抜けるのがいちばんおすすめの方法です。

夫の方で学資保険の保険料を払ってもらいたいのであれば、毎月の養育費にプラスして保険料分も妻に渡し、妻が保険料を支払う形にした方が安心です。
というのも、夫が契約者(保険料を払う人)、妻が受取人としてしまうと、夫が勝手に解約してしまう可能性がある、贈与税が発生するなど、いろいろ問題があるからです。

妻が契約者になっていれば、妻側で生命保険料控除も受けられますから、妻の税金が安くなるというメリットもあります。

契約者・受取人を夫のままにするのであれば、勝手に解約されて満期保険金が受け取れないといったことにならないよう、満期時には満期保険金に相当する額を進学費用として妻に渡す旨、公正証書で取り決めしておくと安心です。

進学時のお祝い金についても取り決めを

学資保険には中学・高校進学時にお祝い金(進学学資金)が出るタイプのものもあります。
この場合、お祝い金は契約者に支払われることになりますから、契約者が夫であれば、夫が勝手に受け取ってしまうことが考えられます。
進学お祝い金についても、妻側に支払うように取り決めしておくか、据え置きして満期時に受け取りする旨あらかじめ決めておくと安心です。

学資保険のメリット

学資保険は、離婚時に解約して現金化するという方法もあります。
しかし、支払った保険料よりも解約返戻金が少なくなってしまうことがありますから、できれば継続することを考えた方が良いでしょう。

子どもの進学資金を貯めるには貯金という方法もありますが、意志が弱かったり、状況が変化したりすればなかなか思うように貯められないことがあります。
学資保険の場合には、毎月半強制的に口座から引き落とされる上、簡単に取り崩すことができませんから、意志が弱い人でも貯められるという効果は大きいと思います。

また、学資保険に加入していると、どうしてもお金に困ったときには、契約者貸付によりお金を借りるということもできます。
この場合、カードローンなどで借りるよりは低金利で借りることができますし、返済期日もなく、返せなくてもブラックリストに載るようなこともありません。

ただし、契約者貸付で借りた分を返済できなければ、満期時の受取金額が少なくなってしまいます。
借りるにしても一時的なものと考え、子どもの進学費用を確保するようにしましょう。