離婚の際の財産の受け渡しで税金は発生する?

離婚するときには、養育費、慰謝料、財産分与など、夫婦間での財産の受け渡しが発生することが多くなります。財産をもらうときに気になるのが、税金。ここでは、離婚の際にかかるかもしれない税金について説明します。

 

養育費をもらっても税金はかからない

離婚した夫から養育費をもらっても、贈与税はかかりません。離婚しても、親には子どもを扶養する義務があります。扶養義務者から受け取った生活費や教育費は、非課税です。養育費には所得税もかかりません。

養育費を一括払いでもらう場合にも同様です。なお、養育費を一括払いしてもらう場合、何のお金かがわかりにくくなってしまいます。課税上の不安をなくすためにも、離婚協議書や公正証書を残しておきましょう。

 

慰謝料も原則的には非課税

慰謝料に贈与税・所得税はかからない

慰謝料の受け渡しは贈与ではありませんから、贈与税はかかりません。また、慰謝料は損害賠償金の一種ですが、損害賠償金は所得税法上も非課税です。

ただし、慰謝料としては金額が過大な場合には、贈与とみなされ贈与税がかかる可能性はあります。

 

慰謝料がわりに不動産を受け渡す場合

慰謝料として不動産をもらう場合には、次のような税金の課税対象になります。

 

不動産取得税

不動産取得税は、不動産の所有権を取得したときにかかる税金です。通常の財産分与であれば不動産取得税はかかりませんが、慰謝料代わりに不動産を受け取ると課税対象になるものと考えられます。

 

譲渡所得税

譲渡所得税は、不動産を譲渡した側にかかる税金です。不動産が購入時より値上がりしていれば、譲渡により譲渡益が発生することになるため、譲渡所得税の課税対象になります。譲渡所得税には3,000万円の特別控除があるため、要件をみたしていれば、実際には課税されないこともあります。

 

登録免許税

不動産を譲渡したら、法務局で名義変更をしなければなりません。名義変更する際には、登録免許税がかかります。

 

固定資産税・都市計画税

固定資産税・都市計画税は、不動産の所有者に課される税金です。不動産をもらって所有者になったら、翌年以降毎年固定資産税・都市計画税を負担する必要があります。

 

財産分与でかかる税金

離婚の際の財産分与は、通常は夫婦の財産関係を清算するものです。贈与ではないので贈与税もかかりませんし、不動産取得税も非課税の扱いになっています。

なお、財産分与でも、不動産を譲渡する場合には、次のような税金が発生します。

 

譲渡所得税

不動産が購入時より値上がりしていれば、譲渡所得税の課税対象になり、譲渡した側が税金を払わなければならないことがあります。なお、マイホームの譲渡の場合には、離婚後に譲渡の手続きをすれば、3,000万円の特別控除を受けることができます。

 

登録免許税

法務局で名義変更をするときに、登録免許税が課税されます。財産分与登記の登録免許税は、固定資産評価額の2%です。

 

固定資産税・都市計画税

不動産の財産分与を受けて所有者になったら、翌年以降固定資産税・都市計画税を負担する必要があります。

なお、財産分与を受けた年の固定資産税・都市計画税は、元の所有者が市町村に払わなければなりません。実際の負担をどうするかについては、離婚協議のときに話し合って決めておきましょう。

 

まとめ

離婚の際のお金の受け渡しでは、税金がかかることはほとんどありません。不動産を受け渡しする場合には、税金が発生することがありますから注意しておきましょう。

離婚時にお金や財産を受け渡す場合には、何のための受け渡しなのかという証拠を残しておくべきです。お金や財産の流れについては、離婚協議書を作成し、明確にしておきましょう。