養育費を決める上で知っておきたいこと

離婚するときに、夫婦の間にお子さんがいれば、養育費について話し合わなければなりません。養育費の支払期間が長いですから、金額などで意見が合わないことも多くなってしまいます。ここでは、養育費を決める上で、どんなことに注意しておくべきかをまとめました。

 

親であれば当然に養育費を払う義務がある

子どもと別居する親も、養育費を払い、子どもを扶養する義務があります。夫婦が離婚することになった場合、養育費の支払義務、養育費を受け取る権利は当然に発生することを理解しましょう。

 

離婚しても未成年の子の扶養義務はなくならない

民法上、親には未成年の子を扶養する義務があります。夫婦が離婚しても、親子の関係は変わりません。子どもと別居することになった親は、養育費として子どもの生活費を払うことで、扶養義務を果たすことが求められます。

養育費は、払える場合に限り払えばよいという性質のものではありません。法律上、親は余裕がなくても、子どもに自分と同等の生活を維持させる義務を有するとされています(生活保持義務)。

養育費の金額は高いと思う人もいるかもしれませんが、高いと感じて当然のものです。「収入が少ないので養育費が払えない」という言い訳は、基本的に通用しません。

 

離婚の理由は養育費には関係がない

たとえば、離婚の理由が妻の浮気で、妻が子どもを引き取ることになった場合、「離婚になったのは妻のせいだから養育費は払いたくない」という人もいるでしょう。しかし、離婚の理由は、養育費の支払いに影響を及ぼすものではありません

離婚は夫婦間の問題ですが、養育費は親子間の問題です。そもそも、未婚の男女の間に生まれた子であっても、認知した親は養育費を支払う義務があります。

養育費は親と子であるという関係がある以上、当然に払う義務が生じるものです。離婚する際に、支払いを拒否することはできないものであることを認識しておきましょう。

 

養育費は金額、支払日、支払方法、支払期間を決める

協議離婚するときには、養育費についても夫婦間で話し合う必要があります。具体的には、次のような事項を決めます。

毎月の支払金額

生活費は継続的に生じるものですから、養育費は毎月払いで継続的に支払うのが基本です。養育費について決めるときには、トータルの金額を決めるのではなく、毎月の金額をいくらにするかを決めましょう。

 

毎月の支払日

毎月何日までに支払うというルールを決めておきましょう。給料日の直後にする方法もありますが、給料日に関係なく月末までと決めておいてもかまいません。

 

支払方法

支払方法は、振込が多いと思います。振込の場合には、どの口座に入金するかを決めておきましょう。振込先は、妻名義の口座でも子ども名義の口座でもかまいません。振込手数料をどちらが負担するか、支払日が土日祝日の場合にはどうするのかも決めておきましょう。

家が近所で離婚後も行き来しやすい場合には、直接受け渡しをしてもかまいません。直接受け渡しする場合には、領収証などで証拠を残すようにしましょう。

 

支払期間

養育費の支払期間は成人するまでが基本ですが、それ以降はもらえないわけではありません。今は大学へ進学するのが普通のこととなっていますから、大学を卒業する22歳までと決めるケースの方がむしろ多くなっています

子どもがまだ幼くて進学するかどうかもわからない場合には、進学する年齢のときに再度協議することにするか、進学することになった場合には22歳までなどの条件付きで決めておきましょう。

 

養育費の相場は?

養育費の金額を決めるときには、裁判所で用意されている養育費算定表を参考にするのが一般的です。養育費算定表は、父親と母親の年収、子どもの年齢と人数から標準的な養育費の額を割り出せる早見表になります。

(参考)裁判所|養育費算定表

 

養育費算定表の額では必ずしも十分ではない

養育費を決めるときには、必ず算定表の金額にしなければならないわけではありません。調停や裁判になった場合でも、算定表の額で機械的に決めているわけでは決してなく、最終的にはそれぞれの家庭の事情を考慮して決定されています。

養育費算定表で算出される養育費は、子どもを育てていくのに十分な額とは言えません。そのため、日弁連ではもっと養育費が高額になる新算定表を独自に用意しており、弁護士は新算定表にもとづいて交渉するケースが多くなっています。

そもそも、養育費算定表では、私立の小学校・中学校・高等学校に通わせる場合の費用は考慮されていません子どもの塾費用や大学進学費用も、算定表で出される金額とは別に考える必要があります。算定表の額では足りない場合が多いということを認識しておきましょう。

 

養育費は現実に子どもにかかる費用から計算する

子どもにかかる費用は、それぞれの家庭で違います。たとえば、特別な習い事をしていてお金がかかることもあるでしょう。受験の際に塾通いが必要かどうかは、地域によっても異なってきます。進学先ももちろんバラバラです。

教育費に限らず、子どもの病気や障害などで、特別にお金がかかるケースもあります。養育費については、それぞれの家庭で子どもにかかる費用を見積もり、それを夫婦で分担するというのが本来の決め方です

しかし、養育費算定表があるばっかりに、子どもにかかる費用について深く考えず、安易に算定表の額で決めてしまっているケースが多いように思います。算定表はあくまで参考資料です。協議離婚で養育費をいくらに決めてわからない場合には、専門家に相談して考えるようにしましょう。

 

まとめ

養育費の支払いについて決める場合、算定表から算出される標準的な額を毎月支払ってもらうだけでは十分ではありません。たとえば、大学等への進学費用は別になりますから、その分も考慮して毎月の額を増やしてもらうか、進学時に別途払ってもらう取り決めをするのが妥当です。

離婚時に養育費の取り決めをしても、約束した額を最後まで払ってもらえるとは限りません。協議離婚の場合には、公正証書を作成しておくことも大切です。