協議離婚で慰謝料を決めるときの注意点
離婚の際に発生することがあるのが慰謝料。慰謝料は離婚時に必ず払わなければならないものではありません。しかし、慰謝料を払う場合には金額は数百万円単位になることが多く、払うか払わないかは大きな違いです。
ここでは、離婚の慰謝料について説明します。協議離婚の場合には、どのようにして慰謝料の金額を決め、どのようにして払ってもらうかを知っておきましょう。
慰謝料は離婚の責任が一方にある場合に発生
離婚の慰謝料とは
慰謝料とは、法律上は精神的苦痛に対する損害賠償金です。離婚に至った原因が、どちらか一方にある場合には、原因を作った側が慰謝料を払うことになります。
なお、「離婚になったのは相手が悪いので慰謝料を払ってほしい」と思っても、相手の行為に違法性がない限り、慰謝料は請求できないのが原則です。
ただし、協議離婚の場合には、相手の行為が違法かどうかについては厳密に考えず、話し合いにより両者が納得すれば慰謝料の受け渡しをすることが多くなっています。
慰謝料を請求するなら証拠が必要
離婚で慰謝料が発生するケースの大部分は、不貞行為、いわゆる不倫や浮気が原因の場合です。相手が不貞行為をした場合には、話し合いで慰謝料を払ってもらえなくても、裁判所を通して慰謝料を請求できます。
なお、裁判で慰謝料を請求するときには、証拠が必須です。本人自らが不貞行為を認めることはあまりありません。証拠を取っておかなければ、慰謝料を払わせるのは困難になってしまいます。
協議離婚を目指す場合でも、慰謝料を払ってもらいたいなら、証拠は取っておきましょう。証拠があれば相手も「裁判になったら負けてしまう」と思いますから、こちらの要求に応じてもらいやすくなります。
慰謝料の金額はどうやって決める?
慰謝料の相場
慰謝料を払ってもらいたいけれど、いったいいくら請求できるのかわからないことが多いでしょう。慰謝料の相場は200万円~300万円と言われますが、あくまで相場です。
裁判になった場合には、いろいろな要素から慰謝料を算定します。同じ不貞行為による離婚でも、婚姻期間の長短、子どもの有無、不貞行為の期間、不貞行為の態様などが関係してきますから、慰謝料の金額は同じとは限りません。
慰謝料の相場は、一般的に支払われることが多い価格帯です。慰謝料の金額は、必ずしもこの範囲におさまるとは限りません。慰謝料はケースバイケースということです。
協議離婚で慰謝料の金額を決める方法
協議離婚の場合には、双方が合意さえすれば、慰謝料の金額をいくらに決めてもかまいません。一般的な相場の200~300万円に決めてもかまいませんし、もっと多い額、少ない額でもかまわないということです。
ただし、一般的な相場だけを頼りに安易に決めてしまうと「もっと多く請求できるはずだったのに」「こんなに払う必要なかったのに」と言うことになります。
協議離婚で慰謝料についてきちんと決めたいなら、弁護士に相談した方がよいでしょう。
慰謝料についても離婚協議書に記載
協議離婚で慰謝料について取り決めした場合には、離婚協議書に金額や支払方法を書いておきましょう。慰謝料の支払いが離婚後になる場合や、分割払いになる場合には、公正証書にしておくことで支払いを確保しやすくなります。
慰謝料の支払いは、離婚前にすませてしまってもかまいません。この場合でも、慰謝料としていくら支払ったということと、他方が慰謝料を確かに受け取ったということは、離婚協議書に書いておくべきです。
夫婦間とはいえ、まとまった金額のお金の移動があれば、贈与税が課税されることもあります。何のお金なのかという証拠をきちんと残しておきましょう。