離婚届が勝手に出されるのを防ぐ「離婚届不受理申出」とは?

離婚するかどうかでもめている場合、離婚したい側が勝手に離婚届を出してしまう可能性もあるでしょう。このような場合に備えて、離婚したくない側は、「離婚届不受理申出」をしておくのが安心です。ここでは、離婚届不受理申出について説明します。

 

離婚届不受理申出とは?

離婚届不受理申出とは、役所(市区町村役場)でできる手続きです。離婚でもめている場合には、離婚届不受理申出ができるということを知っておいた方がよいでしょう。

 

協議離婚は離婚届提出時に離婚の意思がなければ無効

協議離婚は、離婚届を出しさえすれば成立することは皆さんご存じでしょう。けれど、厳密に言うと、離婚届を出すだけで離婚成立とはなりません。離婚届を出す時点で、夫婦双方に離婚の意思がなければ離婚は無効となります。

自分は離婚に同意していないのに、パートナーが勝手に離婚届を出した場合、離婚は成立しません。しかし、役所では離婚届を受理するときに本人の意思をいちいち確認しないので、形式的に問題がなければ離婚届は受理されます。

勝手に出された離婚届を無効にするためには、離婚届を出した後、家庭裁判所に離婚無効の申し立てをしなければなりません。本来無効の離婚届でも、手続きせずに放置しておけば、有効なものとして扱われるということです。

 

「離婚届不受理申出」をしておけば離婚届は受理されない

勝手に離婚届が出されても、家庭裁判所で手続きすれば、離婚を無効にすることは可能です。けれど、裁判所の手続きをとるには、手間や時間がかかります。となると、離婚無効の手続きをすることをあきらめて、納得いかない離婚に応じてしまう人も出てくる可能性があります。

勝手に離婚届を出されて離婚が成立してしまうことを阻止するために、「離婚届不受理申出」という制度が用意されていいます。離婚届不受理申出は、役所に離婚届を受理しないよう申し出る制度です。

役所に離婚届不受理申出をしておけば、パートナーや第三者が離婚届を提出しても、受理されることはありません。離婚に同意していない状態で離婚が成立するのを防ぐことができるのです。

 

離婚届を書いた後でも不受理申出はできる

一旦離婚に同意して離婚届に署名捺印し、相手に離婚届を渡した後で、気が変わり離婚する気がなくなることもあるでしょう。このような場合でも、出された離婚届は無効です。

離婚届にサインしてしまったからとあきらめる必要はありません。離婚したくないのであれば、離婚届が出される前に、離婚届不受理申出をしておきましょう。

 

離婚届不受理申出の方法

離婚届不受理申出は、離婚届が出される前にしておく必要があります。手続き方法を知っておきましょう。

 

離婚届不受理申出の提出先

離婚届不受理申出は、本籍地の役所(市区町村役場)で行います。本籍地の役所が遠い場合、郵送では受け付けてもらえませんので、住所地の役所で手続きする必要があります。

 

離婚届不受理申出に必要なもの

役所で本人確認があるので、身分証明書(免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)が必要です。不受理申出書に署名捺印するため、印鑑も持参します。

 

時間外でも受け付けてもらえる?

夜間や土日・祝日に不受理申出ができるかどうかは、それぞれの役所によって対応が異なりますので、事前に電話で確認しましょう。

 

離婚届不受理申出後に離婚が決まったら?

離婚届不受理申出を出していたけれど、その後離婚に応じる気持ちになり、離婚届に署名捺印することもあるでしょう。このような場合でも、離婚届を受理してもらうには、離婚届不受理申出の取り下げが必要です。

不受理申出をした本人が離婚届を提出する場合には、その場で取り下げができます。一方、不受理申出をしていない側だけで離婚届を提出しに行く場合、不受理申出をした側が事前に取り下げをしていなければ離婚届を受け付けてもらえません。

相手が知らない間に不受理申出をしていることもあります。いざ離婚届を出そうとしたら、不受理申出のせいで受理されないということもあり得ますから注意しておきましょう。