離婚公正証書って何?

公正証書とは

公正証書とは、法律の専門家である公証人が、公証役場で作成する書類です。
公正証書は公文書ですから、高い証明力があり、金銭の支払の約束をした人が支払を怠ると、裁判を経ずに強制執行手続をすることも可能です。

離婚時の養育費の取り決めや慰謝料支払の約束を公正証書にしておけば、払う側が履行しない場合、すぐに強制執行手続をすることができます。

 

公正証書は絶対に必要?

離婚公正証書を作成しておけば、養育費など金銭債務の不払いがあった場合に、裁判を経ずに強制執行することが可能です。
離婚協議の内容を公正証書にすることで、相手方に「払わなければ強制執行されるかも」という心理的強制力を持たせることができますので、可能であれば公正証書にした方がメリットがあります。

しかし、公正証書作成には
・相手方の協力が必要
・費用が高額になる
というデメリットがあります。

実際に養育費等の不払いがあったところで、公正証書をもとに強制執行の手続をするのは容易ではありません。
相手方が住所や勤務先を変えていた場合などには、給与差押の手続をするのは自分だけの力では困難になります。
また、いきなり相手方に対して強制執行をかけることで、相手方が退職を余儀なくされるなどのリスクもあります。
強制執行にはリスクやデメリットもありますから、安易にするべきではないのです。

仮に養育費の不払いがあっても、その時点で弁護士に相談したり、調停申立てしたりして解決することも可能ですから、公正証書作成について相手方の協力が得られなくても、いたずらに心配する必要はありません。

 

ゆらこオフィスは公正証書の実績も豊富です!

ゆらこオフィスでは、これまで多くのご夫婦の公正証書作成をサポートしてきました。
複雑なケースでも、スピーディーに公正証書の原案を作成し、公証役場に引き継ぎします。
書類の取り寄せなど面倒な手続も代行しますのでご安心ください。

公正証書が必要ない方に無理におすすめすることもありませんし、相手方の協力が得られない方や費用の心配がある方にはその他の選択肢をアドバイスしますから、自分にピッタリでかつ無理のない方法が選べます。