離婚公正証書作成の流れ

離婚公正証書の作成を公証役場に依頼してから、公正証書ができるまでの流れは、次のようになっています。

 

①離婚の際の取り決め事項をまとめる

離婚するにあたって、夫婦で話し合ったことをもとに、約束する事項を決めます。

 

②必要書類の準備

公正証書の際には、次のような書類が必要になりますので、あらかじめ準備しておくとスムーズです。

 

・戸籍謄本
本籍地の市区町村役場で請求します。

・身分証明書(本人確認書類)
運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、印鑑証明書のいずれかが必要です。
※代理人が出頭する場合には、代理人の身分証明書のほかに、本人が実印を押した委任状と印鑑証明書が必要です。

 

<不動産の財産分与がある場合>

・登記事項証明書(登記簿謄本)
法務局で請求します(1通600円)。
財産分与の対象が土地・建物の場合には、土地と建物の両方の分が必要です。

 

・固定資産評価証明書
市区町村役場で請求します(1通300円程度)。
公正証書作成手数料を計算するために必要になります。

 

<年金分割の合意を行う場合>

・年金分割のための情報通知書
年金事務所で「年金分割のための情報提供請求書」を提出して請求すれば、3~4週間程度で自宅に郵送で届きます。

年金分割の手順

 

・基礎年金番号がわかる書類
年金分割のための情報通知書には、請求した側の基礎年金番号しか記載されていないため、他方の基礎年金番号がわかる書類(年金手帳コピーなど)が必要です。

 

③公証役場に依頼

公証役場は全国に約300か所ありますが、離婚公正証書はどこの公証役場に依頼してもかまいません。通常は、ご自宅や勤務先の最寄りの公証役場に依頼することになります。

 

④公証人と打ち合わせ

公証人と公正証書に書く内容について打ち合わせします。

 

⑤公正証書作成日時の決定

公証人と日程の調整を行い、公正証書作成日時を決定します。
なお、公正証書作成日には、夫婦2人で公証役場に出頭する必要がありますので、夫婦両方の都合の良い日時を指定します。
(※代理人を立てることも可能ですが、1人が双方の代理人を兼ねることはできないので、必ず2名が行かなければなりません。)

 

⑥公正証書作成当日

公証人と原稿の読み合わせをし、内容に間違いないか確認します。
間違いなければ、双方が公正証書の原本に署名捺印します。

※なお、公正証書作成日には、必要に応じて送達の手続きや年金分割合意書の認証手続きを行うことがあります。