財産分与について

財産分与の基礎知識

財産分与とは

婚姻中に夫婦が協力して築いた財産は夫婦の共有となります。離婚するときには、夫婦が別々になりますから、夫婦の共有財産を夫、妻それぞれの財産に分ける財産分与の手続きが必要になります。

財産分与では、財産の名義がどちらになっていても関係ありません。住宅や預貯金がすべて夫の名義になっていても、妻は夫に対して財産分与を請求することができます。

 

財産分与の割合は?

財産分与するときには、財産形成をするのに夫婦それぞれがどれくらい貢献したかという貢献度に応じて分けることになります。ただし、収入の額によって貢献度が決まるわけではありません。

たとえば、収入のない専業主婦でも、全く財産形成に貢献していないとは言えないでしょう。夫が働いて給料を得られたのは、家事労働などで夫を支えてきた妻の貢献があったからこそです。

財産分与では、妻の家事労働などによる貢献も評価します。そして、一般的な夫婦の場合には、夫も妻も財産形成に対する貢献度は同等と考え、2分の1ずつの割合で財産分与を行います。

 

財産分与の方法は?

財産分与では、原則として離婚時に存在している財産を折半しますが、離婚前から別居している場合には別居時の財産を基準とすることがあります。

住宅や車など分けるのが難しいものは、売却して売却代金を折半したり、一方が引き継ぎ他方に時価の半額を支払ったりする方法があります。

なお、ローンが残っている場合には、売却や名義変更ができない場合があるので注意が必要です。特に、住宅ローン支払い中の住宅がある場合には、様々な問題が発生し、後々トラブルになることがあります。当事者だけで処理するのではなく、専門家に相談して対処方法を決めるようにしましょう。

 

財産分与の期限

財産分与をしないまま離婚した場合でも、離婚後も2年以内であれば相手方に財産分与の請求ができます。この期間を過ぎてしまうと、それ以降は財産分与の請求ができませんので、注意しておきましょう。

 

財産分与の注意点やよくある問題

借金も財産分与の対象になる?

夫婦の財産として、預金や不動産などのプラスの財産(資産)のほかに、借金などのマイナスの財産(負債)があるケースもあります。マイナスの財産も原則として、財産分与の対象になります。ただし、財産分与されるのは夫婦が共同生活を送る上で生じた負債です。たとえば、夫がパチンコなどの遊興費に使うためにサラ金からお金を借りた場合、その借金を財産分与で妻も負担しなければならないというようなことはありません。

なお、離婚時にプラスの財産よりもマイナスの財産の方が多い場合、差し引きして残るマイナス分は財産分与の対象にはしないというのが裁判所の立場です。つまり、この場合にはマイナス分が当然に折半されることにはならないので、具体的な借金の支払方法については、夫婦間で協議して決めることになります。

 

将来の退職金は財産分与の対象になる?

退職金は給与の一部の後払いという性質を持つものと考えられています。婚姻期間中は、一方が得た給料でも、夫婦二人のものです。そのため、将来受け取る退職金のうち、婚姻期間に対応する部分については、財産分与の対象となると考えられます。

と言っても、いつ離婚しても退職金を財産分与してもらえるというわけではありません。裁判所を通して離婚する場合、将来の退職金が財産分与の対象となるのは、退職まで残り10年以内くらいのケースです。協議離婚の場合でも、退職時期が比較的近く、双方が納得していれば、将来の退職金を財産分与の対象としてもかまいません。

 

話し合いで財産分与ができない場合には?

離婚時に財産分与について話し合っても夫婦間で合意に至らない場合には、家庭裁判所に離婚調停(夫婦関係調整調停)を申し立てることができます。なお、離婚後に財産分与をする場合には、話し合いで合意できなければ、家庭裁判所に財産分与請求調停を申し立てることになります。

 

財産分与について離婚時に話し合って決めた内容は、後々のトラブル防止のため、離婚協議書にして残しておきましょう。将来の退職金など支払いが離婚後になるものについては、公正証書を作成しておくことにより、支払いを確保しやすくなります。Yurako Officeでは、離婚協議書や離婚公正証書の作成を含め、協議離婚をトータルにサポートしますので、ぜひご相談ください。

 

離婚後の財産分与について行政書士・カウンセラーに直接聞いてみたい方、単発のカウンセリングでも詳しくご説明いたします。

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