離婚するまでの生活費。どうやって確保する?

女性は特に、離婚するまでに準備期間が必要なケースが多くなります。焦って離婚してもよいことはありません。離婚するまでの間は相手に必要な生活費を払ってもらい、準備を整えた上で離婚しましょう。

離婚するまでは相手に生活費を請求できます

民法には、夫婦の婚姻費用分担義務が定められています(760条)。婚姻費用とは、生活費のこと。夫婦の生活にかかる費用は、双方が収入や資産に応じて分担すべきものです。離婚するまでは夫婦ですから、相手の方が収入が多い場合や自分だけが子供の面倒をみている場合には、相手に生活費を請求する権利があります。

離婚が決まっていても生活費は請求していい

離婚を前提として別居している場合でも、相手に生活費を請求することには、問題はありません。たとえ別居していても、法律上は夫婦です。夫婦間には、協力・扶助義務もあります(民法752条)。

また、当初離婚するつもりで別居しても、やはり離婚を思いとどまることはあるはずです。離婚届を出さない限り、離婚が確定することはありません。離婚が決まっているから生活費の請求はできないということはないのです。

なお、夫に落ち度がないのに妻が一方的に出て行ったような場合には、妻からの婚姻費用の請求は認められないことがあります。別居するときにも勝手に出て行くのではなく、できるだけ相手と話し合って了承を得た方がよいでしょう。

生活費を払ってもらう方法

別居する場合には、生活費を払ってもらえるよう、話し合いをしておきましょう。生活費について話し合いをしないまま別居した場合、過去の生活費を払ってもらうことは原則的にできません。今後の生活費を払ってもらいたいなら、今相手に請求する必要があります。

話し合いで生活費を払ってもらえない場合には、家庭裁判所に婚姻費用分担請求調停を申し立てることも可能です。離婚調停を申し立てるときにも、婚姻費用分担請求調停を同時に申し立てておけば、調停成立までの生活費を確保できます。

生活費として請求できる金額

婚姻費用については、裁判所で用意されている養育費・婚姻費用算定表を基準にすることが多くなっています。ただし、算定表の金額はあくまで目安なので、必ず算定表どおりにしなければならないわけではありません。

生活費としてかかる金額は、それぞれの家庭の事情によって異なるはずです。算定表の金額は、一般的にも決して多い金額ではありません。自分や子供に必要な金額を払ってもらうようにしましょう。

 

別居中の生活費などの約束事は別居合意書に

生活費について相手と話し合い、払ってもらえることになっても、口約束では心配です。生活費などの別居中の夫婦間の約束事は別居合意書という書面にしておきましょう。

生活費の支払いの約束は公正証書にすることも可能

別居合意書は公正証書にすることも可能です。生活費の支払いの約束を公正証書にしておけば、約束どおり払ってもらえない場合に強制執行も可能になるため、支払いを確保しやすくなります。

 

ゆらこオフィスでは別居合意書作成をお手伝いします

別居合意書では、生活費のほかに、お子さんとの面会などについて定めておいた方がよいでしょう。別居期間や、別居後に離婚になった場合のことについて決めておくこともできます。

離婚の準備にかかる期間は人それぞれです。また、別居合意書を作ったからと言って、必ず離婚しなければならないわけでもありません。

当オフィスでは、ご依頼者様のご希望や、ご夫婦の事情に合ったご提案をしながら、別居合意書を作成いたします。離婚にあたってどのような準備をしておいたらよいか、離婚するタイミングはどうすればいいのかについては、まずはカウンセリング(対面・電話)でアドバイスします。

カウンセリング後、別居合意書作成をご希望の方には、別途サポートさせていただきます。

ゆらこオフィスの別居合意書作成