協議離婚の手続きと流れ

協議離婚の手続きや流れと言っても、離婚に至る過程は人それぞれですから、必要な手続きも人それぞれです。
ですが、協議離婚の際には、一般的にどのような流れでどのような手続きを行うことになるかをここではまとめてみましたので、参考にしていただけたら幸いです。

 

①離婚の合意

夫婦の双方が最初から「離婚したい」という気持ちで一致しているというケースは少ないと思いますから、たいていは一方から他方へ離婚を申し入れることになります。

離婚を申し入れる側は、よく考えた末での決断だと思いますが、相手には相手のタイミングがあります。
相手の気持ちを考え、結論を急がせるようなことはできるだけ避けるようにしましょう。
お互いが納得する結果になるよう、焦らず落ち着いて話し合いの機会を持つことが大切です。

一時的に別居する選択をする場合もあると思います。
その場合には、別居合意書を作成し、生活費の分担や子どもとの面会などについて決めておくようにしましょう。

 

②離婚条件の話し合い

離婚することに合意すれば、どういう条件で離婚するかの話し合いを行います。
「こういう条件なら離婚を受け入れる」ということもありますから、①と②は同時進行で話し合いを進めることもあります。

離婚の際に決めなければならないのは、まず夫婦の持っている財産の清算方法です(財産分与)。
住宅ローンの残っている住宅がある場合には、簡単に清算できないことがありますから、専門家のアドバイスを受けるのがおすすめです。

また、子どもがいる場合には、どちらが親権・監護権をもつのか、養育費はいくらにするのか、面会はどのようにして行うのかについて話し合います。

慰謝料は必ず取り決めが必要なものではありません。
慰謝料というのは、基本的に離婚原因を作った側が相手に対して支払うものですが、離婚後一方が生活に困ってしまうような場合、扶養的な意味で支払いの取り決めをすることもあります。

財産分与、養育費、慰謝料については、一般的なルールはありますが、その通りにしないといけないわけではありません。
お互いが納得すればどのような条件を決めてもOKですが、早く離婚したいからと安易に妥協しないようにしましょう。
納得がいかないことがあれば、専門家に相談するか、調停申し立てを検討するのがおすすめです。

 

③離婚前にできる手続きをやっておく

離婚の条件が決まれば、いつ離婚届を出すのかを決めます。
子どもがいる場合には、進学や進級のタイミングに合わせることも多いと思いますが、離婚後の手続きにも時間がかかりますから、その期間も考慮しておきましょう。

現金や家財道具を分けるなど、離婚前にできる財産分与はすませておきます。
慰謝料等を一括払いで渡すときには、証拠の残る形で受け渡しをすませましょう。

生命保険の受取人変更、車の名義変更などが必要なら、できるだけ離婚前に手続きしておきます。
離婚後にしか手続きできないものもありますが、必要書類は可能な限り離婚前に揃えておき、離婚後すぐに手続きできるようにしておきましょう。

 

④離婚協議書・公正証書・年金分割合意書の作成

離婚の際に決めたことは、離婚協議書にして残しておきます。
必ず公正証書を作る必要はありませんが、将来に支払いが残る場合には、公正証書にしておくと安心です。
年金分割をする場合には、年金分割合意書を作成し、公証役場で認証を受けておきます(詳しくはこちら)。

 

⑤離婚届の提出

本籍地または住所地の役所に離婚届を提出します。
本籍地の役所以外に提出するときには、戸籍謄本を添付する必要がありますので、本籍地の役所から取り寄せておきましょう。

なお、離婚後の手続きには離婚後の新しい戸籍謄本が必要になることが多いですが、離婚届を提出した後新しい戸籍謄本が発行されるまでは、少なくとも1週間程度かかります。
離婚届提出の際に離婚届受理証明書をもらっておけば、それで手続きできるものもありますので、必要に応じてもらっておきましょう。

 

⑥離婚後の手続きをする

離婚後には次のような手続きが必要になります。

●年金分割の請求
離婚後2年以内に年金事務所に行って手続きする必要があります。

 

●子の氏の変更許可申立て
通常、女性で子どもを引き取った方が必要になる手続きです。
家庭裁判所の許可を得て、子どもを自分の戸籍に入れることになります。

 

●不動産の名義変更
財産分与により不動産を取得した場合には、法務局で所有権移転登記手続きが必要になります。
離婚前から司法書士に依頼しておけば、離婚後スムーズに手続きができます。

 

●免許証の本籍等変更
離婚により本籍や住所が変わった場合には、免許証の変更手続きが必要です。
なお、本籍が変わった場合には、戸籍謄本ではなく、本籍地の記載された住民票が必要になります。

 

●児童扶養手当の申請
子どもを引き取った場合には、役所で児童扶養手当の申請をするケースが多いと思います。
必要になる書類がありますから、役所に事前相談に行っておきましょう。

 

●児童手当の受給者変更
離婚前は父親が児童手当の受給者になっていることが多いと思いますが、この場合母親が離婚後に子どもを引き取るなら、児童手当の受給者変更が必要です。
役所に確認の上、手続きしましょう。

 

●健康保険の手続き
離婚前に相手の社会保険の扶養に入っていた方は、自分の職場の社会保険や国民健康保険に加入する手続きが必要になります。
年金についても手続きが必要です。

 

●医療費助成・就学援助等の手続き
子どもを引き取ってひとり親家庭になった場合には、医療費助成や就学援助が受けられることがあります。
自治体によって違いますので、役所で確認しましょう。

 

 

離婚前後にはやらなければならない手続きが思いのほかたくさんあります。
役所は平日にしか開いていませんので、お仕事をされている方は、スケジュールを組んで段取り良く動かなければ、手続きがスムーズに進みません。

 

当オフィスの協議離婚サポートでは、公正証書・年金分割合意書等の作成をお手伝いするだけでなく、離婚前・離婚後に必要な手続きをフルサポートします。
どのタイミングで手続きに行ったらいいか、必要書類は何を用意すれば良いかについても細かくアドバイスします。

 

離婚前後は何かと多忙ですから、手続きのために時間や手間をかけていられないことが多いはずです。
当オフィスができるお手伝いはすべてさせていただきますので、ぜひ協議離婚サポートをご利用ください。

 

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