別居中の女性が離婚を考えた方がいい3つのケース

夫婦の問題が起こったときに、すぐに離婚するのではなく、とりあえず別居という形をとることがあります。

女性の場合は特に、別居するともう離婚に気持ちが傾きがちです。

夫と再び同居するつもりがない場合、このまま別居を続けるべきか、早く離婚してスッキリした方がよいのかと、悩むことも多いでしょう。

別居で大きな不都合がないなら、焦って離婚しない方がいいとは思いますが、離婚を考えた方がよい場合というのもあります。

今回は、別居中の女性が離婚を検討した方がよい3つのケースについて説明します。

1.夫と3年以上全く連絡をとっていない

別居して長期間連絡をとっていない状態が続くと、離婚できる理由になってしまいます。

もし夫の方から離婚調停を申し立てられた場合、応じなければならない可能性があるということです。

そうなると、自分の好きなタイミングで離婚できず、夫の都合で離婚しなければならなくなってしまいます。

夫の都合で離婚させられると、準備ができてなくて慌てることになるかもしれません。

特に、全く音信不通になっているのに、生活費だけ払ってもらっている場合には注意してください。

夫婦としての実態がなければ、夫の方も「いつまでも生活費を払い続けたくはない」と思うからです。

こうした問題を防ぐため、別居するときにはとりあえずの別居期間を決め、別居期間満了時に別居継続についてお互いで意思確認するのがおすすめです。

2.夫単独名義の家に自分の方が住んでいる

夫を追い出す形で別居し、夫名義の家に自分の方が住み続けているということがあります。

この場合、夫が勝手に家を売却等して人に譲ってしまうことも、ないとは限りません。

知らないうちに家が他人のものになってしまい、ある日突然追い出されてしまうこともあり得るのです。

夫が積極的に家を処分しなくても、夫がローンを払わなくなってしまえば、家が競売にかけられてしまうリスクがあります。

家のことは特にトラブルになりがちですから、別居するなら勝手に家を売らないなどのルールを決めておきましょう。

3.将来的に夫の財産が減ってしまう可能性がある

今はまだ夫にお金があるけれど、この先お金がなくなる可能性がある場合にも、早めに財産分与をして離婚した方がいいかもしれません。

離婚前から別居している場合、財産分与は別居時が基準にはなりますが、離婚時に現実にお金がなければ払ってもらうのは困難です。

特に、夫が浪費家でお金の管理ができない人の場合、別居した途端お金がなくなり、もらえるものがなくなることも考えられます。

まとめ

夫婦には基本的に同居義務があります。離婚せずに別居する場合には、ルールを決めておかないと、トラブルになることが多くなります。

別居合意書を作成して基本的なルールを決め、定期的な話し合いをするようにしましょう。

ゆらこ事務所では別居合意書作成を含め、別居をトータルにサポートしています。お気軽にご相談ください。

円満別居・卒婚サポート