夫婦の間で、浮気、借金、生活態度、将来の約束など、「きちんと話し合い、形にしておきたい」と感じる場面は少なくありません。
けれど同時に、「夫婦で契約書なんて意味があるの?」「作っても、あとから無効になるのでは?」そんな不安を抱える方が多いのも事実です。
ゆらこオフィスでは、法的な視点と、夫婦関係の現実の両方を踏まえた“実効性のある夫婦間合意書”の作成をサポートしています。
夫婦間で作る契約書・誓約書とは

夫婦間の誓約書・合意書とは、婚姻中の夫婦が、互いの約束やルールを文書として明確にするものです。
たとえば、
- 浮気・不貞行為があった場合の約束
- 借金や金銭管理に関する取り決め
- 生活態度・家事分担・今後の関係性
- 再発防止のための具体的な行動指針
などを、双方の合意のもとで整理します。
感情的な言い合いではなく、「何を」「どこまで」「どうするのか」を言語化することで、関係を立て直すための土台ができます。
2026年施行の改正民法で何が変わるのか
これまで民法には、「夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも一方から取り消すことができる」(754条)という規定がありました。そのため、夫婦間契約は効力が弱い、意味がない、と説明されることも少なくありませんでした。
しかし、2026年施行の改正民法により、この夫婦間契約の取消権は削除されます。
これは、夫婦であっても対等な契約当事者として扱う、という考え方が明確になったことを意味します。
「取消権がなくなれば安心」ではありません
誤解されがちですが、取消権が削除されたからといって、どんな内容の契約でも有効になるわけではありません。
- 一方に著しく不利な内容
- 強要・支配関係のもとで作られた書面
- 公序良俗に反する取り決め
このような場合には、今後も無効・取消しが問題になる可能性があります。
つまり、2026年以降は「とりあえず書面を作る」よりも、「どういう内容で、どう作るか」が、これまで以上に重要になります。
ゆらこオフィスの夫婦間合意書サポートの特徴
当オフィスでは、単なる書類作成代行は行っていません。
- ご夫婦の状況
- 力関係や話し合いの経緯
- 関係修復を目指すのか、将来に備えるのか
これらを丁寧に伺ったうえで、今のご夫婦にとって「意味のある書面」を一緒に考えます。
行政書士としての法的視点と、離婚カウンセラーとしての実務経験の両面から、現実に機能する内容を整えます。
夫婦関係を修復したい場合に大切なこと

誓約書や合意書は、相手を縛るためのものではありません。
関係修復を目指す場合、本当に大切なのは、日々のコミュニケーションと行動の積み重ねです。
書面はあくまで「安心して関係を立て直すための土台」。
ゆらこオフィスでは、書面作成に加え、夫婦関係を見直すためのカウンセリングサポートも行っています。
料金について
夫婦間合意書・誓約書の作成費用は、内容やサポート範囲により異なります。
書面作成のみをご希望の方も、一定期間のサポートを含めたい方も、まずはお気軽にご相談ください。
こんな方におすすめです
- 夫婦間の問題を感情的に終わらせたくない
- きちんと話し合った証を残しておきたい
- 書面だけでなく、関係そのものも見直したい
- 将来の離婚に備えたい
電話受付 月~日:9時~18時06-6606-9814電話には出られないことがあります。お問い合わせはできるだけメール・LINEでお願いします。
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