配偶者の浮気相手に何を約束してもらう?
配偶者の不貞行為があった場合には、浮気相手との間でも何らかの形の決着をつけた方がいいです。今回は、配偶者の浮気相手と話をする場合、どんな内容を約束してもらって書面にしたらいいかを説明します。
浮気相手を関与させずして浮気問題は解決しない
たとえば、夫の浮気がわかった場合、夫との間でだけ問題を解決しようとする人もいます。
「浮気は夫婦の問題なので、第三者である浮気相手は関係ない」そう考える人は少なくありません。
しかし、不貞行為は夫婦2人の問題ではなく、浮気相手も含めた3人の問題です(ダブル不倫なら4人の問題のこともあります)。
浮気相手を関与させずして、解決しないと考えてください。
配偶者の浮気では、浮気相手に対しては、次のことを要求できます。
(1) 不貞行為により傷ついたことについての慰謝料の支払い
(2) 今後、不貞行為やそれにつながる行為をしないこと
なお、(1)については、離婚するかどうかに関係なく、請求ができます。
(2)については、離婚しない場合に請求できることです。
特に、夫婦関係修復を考えている場合、たとえ慰謝料を請求する気がなくても、不貞行為をしないことについて配偶者ではなく浮気相手の方に約束してもらうことが重要です。
直接話し合いをした方が穏便に解決することも多い
配偶者の浮気相手に対して、弁護士を通じて内容証明を送付して慰謝料を請求したり、裁判を起こしたりする方法もあります。
もちろん、その方が効果的なケースもありますが、「費用がかかってしまう」「事を大きくしたくない」という理由で躊躇してしまう人も多いのではないでしょうか?
配偶者の浮気相手と直接コンタクトをとり、話し合う機会を設けることで、問題が解決することもあります。
誰でも裁判は避けたいのが普通です。
「できるだけ穏便に解決したいので、今この場で約束してくれたら裁判はしない」と言えば、相手もこちらの要求に了承してくれるケースは多いのです。
配偶者の浮気相手にはどんな書面を書いてもらう?
浮気相手に一方的に約束させる場合には「誓約書」という形にすることもありますが、お互いが約束する事項がある場合には「合意書」という形にします。
通常は、「約束を守ってくれたら裁判はしない」など、こちら側も約束することがありますから、合意書の形にするのがおすすめです。
具体的には、以下のような内容を書面にします。
・過去に不貞行為をしていたことを認め、謝罪すること
・今後こちらの婚姻関係が継続している限り、不貞行為をしないこと
・メールやSNSなどで個人的な連絡をとらないこと
・慰謝料を払ってもらう場合には金額や支払い方法
・今回の約束を破った場合の違約金
・配偶者やその他の関係者に口外しないこと
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