A. ご夫婦の出会いから現在までの経緯のほか、生い立ちやご家族、お仕事、財産状況などについてもお聞きします。離婚の問題は、今起こっている問題だけを見て解決できるというものではありません。当事者や周りの方がどのような方なのか把握するために、プライベートなこともお聞きします。行政書士は守秘義務を持つ国家資格者ですから、安心してお話しください。

A. はい。お子さん連れでも大丈夫です。事務所でも、ぬりえやおりがみ、シールなどのおもちゃを用意していますので、できるだけお子さんが退屈しないように配慮いたします。大阪市東淀川区まで来るのが難しい場合には、ご自宅へ出張もしておりますのでご相談ください。

A. はい。お一人で不安という場合には、ご家族やご友人と一緒にいらしていただいてかまいません。

A. 一般には、「離婚相談」と言うと主に手続き面の相談、「離婚カウンセリング」と言うと主にメンタル面の相談というイメージです。Yurako Officeでは、ご相談者の気持ちの整理や悩みの相談に重点を置いているため、主に「離婚カウンセリング」という言葉を使っています。

A. 既に離婚・条件面での合意がほぼできている場合には、夫婦ご一緒にお話をお聞きすることも可能です。それ以外の場合には、夫婦ともカウンセリング希望の方も、同席ではなく、個々にお話をお聞きします。

なお、夫婦で争いになっているような場合には、行政書士は間に入ることはできませんので、同席はお断りすることがあります。夫婦同席をご希望の場合には、事前にご相談ください。

スケジュールに空きがあれば当日でも相談をお受けします。お気軽にお問い合わせください。

A. 相談はどのタイミングで来ていただいてもかまいません。Yurako Officeでは夫婦関係修復の相談も受け付けていますので、今の状況をどうしてよいかわからない場合には、いつでも相談に来てください。離婚するにしても修復するにしても、まずは自分の状態を良くすることが必要です。どちらに転んでも大丈夫なアドバイスをいたします。

A. 必ず持ってきていただきたいものなどはありません。財産分与について相談したい場合には、不動産の登記事項証明書などの資料をお持ちいただければわかりやすいと思います。

A. カウンセリングは個室で対応していますので、泣きたくなったら泣いてください。実際、女性の方は、途中で涙を流される方が大多数です。自分の心のうちを話すだけでも楽になったとおっしゃる方がほとんどですので、遠慮なくお越しください。

A. Yurako Officeでは離婚相談も有料で対応しておりますので、相談だけでも全く気にせずにいらしてください。また、カウンセラーが離婚や修復を決めることはありません。あくまで決めるのはご相談者自身で、カウンセラーはご相談者が自分で決められるようサポートする役割を担います。

A. 他の専門家に離婚手続きを依頼されている方でも、カウンセリングを受けていただいてかまいません。行政書士にはできない業務もありますから、手続きは弁護士に依頼しながら、並行してカウンセリングを受けている方もいらっしゃいます。

はい。Yurako Officeでは、離婚で傷ついた心を癒すためのカウンセリングも行っています。初回カウンセリングを受けていただいた後、ご希望に応じて継続的なサポートもいたします。